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特殊健康診断 受託分析

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精度の高い検査で、働く人の健康をサポートします。

有害物質を取り扱う業務を行う人々の特殊健康診断を行い、その健康状態を確かな技術で分析・検査し、経験豊富な医師団による適正な診断をします。
健康診断結果を的確に提供するとともに、それに基づく適切なアドバイスを行っています。お問合せは06-6942-0171までお電話ください。

特殊健康診断

  • 有機溶剤中毒予防規則関係
  • 特定化学物質障害予防規則関係
  • じん肺法関係
  • 鉛中毒予防規則関係
  • 電離放射線障害防止規則関係
  • VDT、振動など

検体分析

  • 生化学検査
  • 血液検体、尿検体の有害物質量の分析

コンサルティング

  • 健康管理の指導
  • 作業環境改善の指導

主な測定・分析機器

  • 原子吸光光度計
  • 高速液体クロマトグラフ
  • 血液分析装置
  • 免疫血液分析装置
  • ガスクロマトグラフ

大阪医科大学名誉教授 所長 河野 公一

特殊健康診断とは


特殊健康診断が必要な業務

有機溶剤中毒予防規則関係
有機溶剤等健康診断結果報告書のダウンロードページはこちら
No 内容
有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
有機溶剤等を用いて行う洗浄(No.12に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払拭の業務
有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(No.12に掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
10 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
11 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
12 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務

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特定化学物質障害予防規則関係
特定化学物質健康診断結果報告書のダウンロードページはこちら
内容
黄りんマツチを試験研究のため製造し、又は使用する業務
ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
4-アミノジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のため製造し、又は使用する業務
4-ニトロジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のため製造し、又は使用する業務
ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ベータ-ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5%を超えるものを試験研究のため製造し、又は使用する業務
ジクロルベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
アルファーナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
塩素化ビフエニル(別名PCB)(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
オルト-トリジン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)を製造し、又は取り扱う業務
ベンゾトリクロリド(これをその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
アクリルアミド(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
アクリロニトリル(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
エチレンイミン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
塩化ビニル(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
塩素(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
オーラミン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造する事業場において製造し、又は取り扱う業務
オルトーフタロジニトリル(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
カドミウム及びその化合物(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
クロム酸及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
五酸化バナジウム(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
コールタール(これをその重量の5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
シアン化カリウム(これをその重量の5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
シアン化水素(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
シアン化ナトリウム(これをその重量の5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
3・3'-ジクロロ-4・4'-ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
臭化メチル(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
重クロム酸及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
トリレンジイソシアネート(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ニツケルカルボニル(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ニトログリコール(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
バラ-ジメチルアミノアゾベンゼン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
バラ-ニトロクロルベンゼン(これをその重量の5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
弗化水素(これをその重量の5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ベータープロピオラクトン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ベンゼン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
マゼンタ(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造する事業場において製造し、又は取り扱う業務
マンガン及びその化合物(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
沃化メチル(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
硫化水素(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
硫化ジメチル(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
酸化プロピレン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他のものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務
1・1-ジメチルヒドラジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
インジウム化合物(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
エチルベンゼン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
コバルト又はその化合物(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
1・2-ジクロロプロパン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
クロロホルム(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
四塩化炭素(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
1・4-ジオキサン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
1・2-ジクロロエタン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ジクロロメタン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
スチレン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
1・1・2・2-テトラクロロエタン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
テトラクロロエチレン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
トリクロロエチレン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
メチルイソブチルケトン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
ナフタレン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
オルト―トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
三酸化二アンチモン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
溶接ヒューム(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

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じん肺法関係
じん肺健康管理実施状況報告のダウンロードページはこちら
NO. 内容
010 土石、岩石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業。(NO.012に掲げる作業 を除く。)ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ  坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業
 ロ  屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
012 ずい道等( ずい道及びたて坑以外の坑( 採石法( 昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。) の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
020 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積戴した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(NO.030、032、090又は180に掲げる作業を除く。)
030 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ  坑湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
 ロ  水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
 ハ  設備による注水をしながらふるい分ける場所における作業
032 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
040 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車を牽引する機関車を運転する作業を除く。
050 坑内の、鉱物等( 湿潤なものを除く。) を充填し、又は岩粉を散布する場所における作業( No.052に掲げる作業を除く。)
052 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
053 坑内であつて、No.010から032まで、050又は052に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
060 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(No.130に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ  火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業
 ロ  設備による注水又は注油をしながら、裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
070 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業( No.060に掲げる作業を除く。) 。ただし、設備による注水又は注油をしながら、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業を除く。
080 鉱物等、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(No.030、150又は190に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ  水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
 ロ  設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力によりふるい分ける場所における作業
 ハ  屋外の、設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
090 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(NO.030、032、160又は180に掲げる作業を除く。)
100 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
110 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(NO.120から140までに掲げる作業を除く。)
120 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
130 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ  陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業
 ロ  水の中で原料を混合する場所における作業
140 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
150 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造形し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業( NO.070に掲げる作業を除く。) 。ただし、設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。 
160 鉱物等( 湿潤なものを除く。) を運搬する船舶の船倉内で鉱物等( 湿潤なものを除く。) をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業( 水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものを除く。)
170 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
180 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
190 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
201 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業
202 金属をアーク溶接する作業
210 金属を溶射する場所における作業
220 染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
230 長大ずい道( 著しく長いずい道であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。) の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業
240 石綿をときほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研磨し、仕上げし、若しくは包装する場所における作業

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鉛中毒予防規則関係
鉛健康診断結果報告書様式のダウンロードページはこちら
No. 内容
01 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50リットルを超えない作業場における450度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。NO.02から07まで、12及び16において同じ。)
02 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を3パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
03 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
04 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
05 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における船の鋳込の業務
06 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌、ふるい分け、煆焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホッパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
07 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
08 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行なう鋲打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落としの業務
09 鉛装置の内部における業務
10 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(前号に掲げる業務を除く。)
11 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務
12 ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、紬薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
13 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に行う業務を除く。No.14から16までにおいて同じ。)
14 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
15 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成釜による焼成の業務で、厚生労働省令で定めるものを除く。)
16 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
17 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
18 前各号までに掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務(第9号に掲げる業務を除く。)

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電離放射線障害防止規則関係
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下記の線源を使用する業務(線源)
医療用のエックス線装置
工業用等のエックス線装置で撮影用のもの
工業用等のエックス線装置で透視用のもの
工業用等のエックス線装置で分析用のもの
工業用等のエックス線装置でその他のもの
荷電粒子を加速する装置
製造工程中のエックス線管
製造工程中のケノトロン
医療用のガンマ線照射装置
工業用等のガンマ線照射装置
ガンマ線照射装置以外の放射性物質を装備している機器
放射性物質
原子炉
坑内におけるラドンガス

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行政指導による特殊健康診断が必要となる業務
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内容
紫外線・赤外線にさらされる業務
著しい騒音を発生する屋内作業場などにおける騒音作業
黄りんを取り扱う業務、又はりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
有機りん剤を取り扱う業務又は、そのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
亜硫酸ガスを発散する場所における業務
二硫化炭素を取り扱う業務又は、そのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。)
ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
砒素化合物(アルシン又は砒化ガリウムに限る。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
フェニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
クロルナフタリンを取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
沃素を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
米杉、ネズコ、リョウブ又はラワンの粉じん等を発散する場所における業務
超音波溶着機を取り扱う業務
メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務又はこのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務
フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
キーパンチャーの業務
都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
地下駐車場における業務(排気ガス)
チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取扱いの業務
重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業
金銭登録の業務
引金付工具を取り扱う作業
VDT作業
レーザー機器を取扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務

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