特殊健康診断についてのお問い合わせはこちら

特殊健康診断・労災健康診断とは。

有害物質の取扱いなど、人体に害のある業務に従事している労働者に対して行われる健康診断で、労働安全衛生法およびじん肺法により実施が義務付けられています。また、労災二次健康診断・労災特別加入時健康診断などについても、お電話にてご予約ください。また、血液・尿検体などについての検体分析についてもお電話よりお問合せください。

  1. じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~9条の2)

    じん肺法施行規則で定められた粉じん作業に従事または従事した作業者に対して、就業時、定期、定期外、離職時に健康診断を行わなければなりません。

    <健康診断項目>

    [必ず実施すべき項目]

    (1)粉じん作業職歴調査
    (2)胸部エックス線検査

    [一定の条件を満たすもの及び医師が必要であると認めたときに実施しなければならない項目]

    (3)胸部臨床検査
    (4)肺機能検査
    (5)結核精密検査
    (6)結核以外の合併症の検査


  2. 有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)

    一定の有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置換えの際及びその6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

    <健康診断項目>

    [必ず実施すべき項目]

    (1)業務の経歴の調査
    (2) ・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
       ・有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
       ・有機溶剤による(5)~(8)及び(10)~(13)に掲げる既往の異常所見の有無の調査
       ・(4)の既往の検査結果の調査
    (3)自覚症状または他覚症状の有無の検査
    (4)尿中の有機溶剤の代謝物量の検査
    (5)尿中の蛋白の有無の検査
    (6)肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
    (7)貧血検査(血色素量、赤血球数)
    (8)眼底検査

    ※このうち(4)及び(6)~(8)は、下記表に示した有機溶剤に限る。

    [医師が必要と認めたときに実施しなければならない項目]

    (9)作業条件の検査
    (10)貧血検査
    (11)肝機能検査
    (12)腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
    (13)神経内科学的検査

    有機溶剤の種類と検査項目
  3. 鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)

    一定の鉛業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置換えの際及びその6月以内ごとに1回(自然喚起が不十分な場所におけるはんだ付けの業務等に従事する労働者に対しては1年以内ごとに1回)定期に、以下の項目の健康診断を実施しなければなりません。

    <健康診断項目>

    [必ず実施すべき項目]

    (1)業務の経歴の調査
    (2) ・鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
       ・血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量についての既往の検査結果の調査
    (3)自覚症状又は他覚症状の有無の検査
    (4)血液中の鉛の量の検査
    (5)尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査

    [医師が必要と認めたときに実施しなければならない項目]

    (6)作業条件の調査
    (7)貧血検査(血色素量、赤血球数)
    (8)赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
    (9)神経内科学的検査


  4. 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

    放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対しては、雇い入れまたは当該業務に配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

    <健康診断項目>

    (1)被ばく歴の有無の調査及びその評価
    (2)白血球数及び白血球百分率の検査
    (3)赤血球数の検査及び血色素またはヘマトクリット値の検査
    (4)白内障に関する眼の検査
    (5)皮膚の検査


  5. 特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)

    特定化学物質を製造もしくは取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければいけません。また、在職労働者で、過去に特定化学物質(労働安全衛生法施行令第22条第2項に定められたもの)を製造もしくは取り扱う業務に常時従事させたことのある者に対しても同様の健康診断を実施しなければなりません。

    <健康診断項目> ※下記表クリックにて拡大します。

    健康診断項目


  6. 石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条)

    石綿を製造し、もしくは取り扱う業務等に常時従事する労働者及び事業場の在籍労働者で、過去においてその事業場で石綿を製造し、または取り扱う業務に常時従事したことのある者に対して、雇入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに1回、健康診断を実施しなければなりません。

    <健康診断項目>

    [必ず実施すべき項目]

    (1)業務の経歴の調査
    (2)石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
    (3)せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状の有無の検査
    (4)胸部エックス線直接撮影による検査

    [医師が必要と認めたときに実施しなければならない項目]

    (5)作業条件の調査
    (6)特殊なエックス線撮影による検査
    (7)喀痰の細胞診又は気管支鏡検査


  7. 行政指導による主な健康診断

    通達で健康診断を実施するよう示されている主な業務等は次のとおりです。

    ・紫外線、赤外線にさらされる業務
    ・著しい騒音を発する場所における業務
    ・マンガン化合物を取り扱う業務
    ・黄りんを取り扱う業務
    ・有機りん剤を取り扱う業務
            ・労災二次・労災特別加入時の健康診断
    ・亜硫酸ガスを発散する場所における業務
    ・二硫化炭素を取り扱う業務
    ・ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務
    ・脂肪族の塩化又は臭化炭化水素を取り扱う業務
    ・砒素又はその化合物を取り扱う業務
    ・フェニル水銀化合物を取り扱う業務
    ・アルキル水銀化合物を取り扱う業務
    ・クロルナフタリンを取り扱う業務
    ・沃素を取り扱う業務
    ・米杉、ネズコ、リュウブ又はラワンの粉じん等を発散する場所における業務
    ・超音波溶着機を取り扱う業務
    ・メチレンジフェニルイソシアネートを取り扱う業務
    ・フェザーミル等飼肥料製造業務
    ・フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
    ・キーパンチャーの業務
    ・都市ガス配管工事業務
    ・地下駐車場における業務
    ・チェーンソー等振動工具を取り扱う業務
    ・金銭登録業務
    ・重量物取り扱い業務
    ・引金付き工具取り扱い業務
    ・VDT作業
    ・半導体製造工程
    ・レーザー業務